top of page
執筆者の写真マクニコル

保管、訓練、販売ー動物取扱業の登録について

スカイラボに訪れるお客さまから時々、受付の後ろに飾ってあるものは何ですか?と聞かれます。 詳しく話すと時間がかかってしまうのでいつも手短かに説明しているのですが、今回はブログで詳しくお話ししたいと思います。


まず、第一種動物取扱業者のとして登録するためには、以下の3つの条件のうち、最低1つに該当する必要があります。

1. 動物取扱業の種別ごとに6ヶ月以上の実務経験があること。

2. 動物取扱業の種別に纏わる知識及び技術について1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業してること。

3.所定の資格を取得している者。



登録するときは7つの業種から当てはまる営業の項目を選択し、さらに水準を満たしてるかどうか厚生センターによる施設の立ち入り検査が行われます。

立ち入り検査では個々の動物に適切な広さや空間を確保しているか、動物の脱走防止に配慮しているか、必要な設備が調ってるか等を見られます。(詳しくこちら) 厚生センターの職員に色々細かく見てもらい、時にはアドバイスをもらいます。 上の写真で今ロナが居る柵や、古民家の引き戸につける鍵についてもアドバイスをもらって作りました。

先述した7つの業種には販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業があります。 1.販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む)

◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 ◇露天等における販売のための動物の飼養業者

2. 保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

◇ペットホテル業者(一時預かり含む犬のお預かり全般) ◇美容業者(動物を預かる場合) ◇ペットのシッター


3.貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

4.訓練 顧客の動物の訓練を行う業

◇動物の訓練・調教業者

◇出張訓練業者

5.展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ◇動物園 ◇水族館 ◇移動動物園

◇動物サーカス ◇動物ふれあいパーク

◇乗馬施設 ◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

6.競りあっせん業

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと

◇動物オークション(会場を設けて行う場合)

7.譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと

◇老犬老猫ホーム スカイラボでは訓練、保管と販売を所持していますが、将来老犬ホームのために譲受飼養業を、アニマルセラピーのために展示を登録したいと考えています。 登録したからそれで終わりではなく、その水準を保つべく毎年行われる講習に出席し、定期的に立入検査があります(立入検査は自治体によります)。 動物愛護法も日々進化しているので当然私たちもそれに沿って行く必要があります。

無登録営業には気を付けて

近年インターネットサービスの普及で登録をしてない無登録営業でのトラブル等の事もよく聞きます。まれに登録をしているが業種外のことをしてる事もあります。例えば販売の登録なのに貸し出しをしている、展示の登録なのに保管もしている等ありますが、動物取扱責任者としてきちんと登録する事が大事です。 大切な愛犬を預ける際にはちゃんと登録してるか確認をする事が、愛犬のためでもあり飼い主の責任でもあります。

という事でスカイラボの登録はこちら

保管


訓練

販売

その他にブリーダーとしてJKCの会員でもあります。今まで巣立ったスカイファミリーの子達はJKCの血統書がありますが、血統書はその子の性格などバックグラウンドを知る一つの手がかりになります。発行にはお父さん(スカイ)のDNAと国際犬舎登録が必要なのでその二つも飾っています。


JKC犬舎登録

FCI犬舎登録

スカイのDNA登録証明書

閲覧数:340回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page